大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和55(し)34 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣旨は、「一 原決定を取消し、水戸地方検察庁検察官が昭和五

五年四月二日行つた申立人に対する被告人Aとの間の接見にかかる拒否処分を取消

す。二 検察官は申立人たる弁護人と被告人Aとの間の接見を制限する一切の行為

をしてはならない。」というのであるところ、記録に徴すると、被告人は所論の収

賄の余罪についても同月七日水戸地方裁判所に起訴されたことが明らかであり、刑

訴法三九条三項によれば、検察官が弁護人と被告人との接見に関する指定をする余

地はもはや全くないのであるから、前記検察官の接見拒否処分の効力を争う本件申

立は、現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年四月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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